米地裁、生成AIと著作権の初判決2件でフェアユース認めるも1件は手続的理由 | アゴラ 言論プラットフォーム
https://agora-web.jp/archives/250721050413.htmlこちらが要約と核心です:
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## 📰 記事の要約
* **6月下旬、カリフォルニア北部地区連邦地裁で生成AIに関する2件の著作権訴訟の初判決がありました。**
判事は共に、著作権で保護された書籍をAIの訓練に無断使用することは、\*\*フェアユース(公正利用)\*\*に該当すると認定しました ([agora-web.jp][1])。
* 判決の法的根拠として、米著作権法のフェアユース条項(107条)が重要視され、特に:
1. **利用目的・性質**(商業的か、変容的か)
2. **使用された著作物の量と重要性**
3. **市場への影響**
…の観点から、AI学習用に書籍を消費する行為は「変容的利用」とされ、元の作品市場への悪影響がないと判断されました ([agora-web.jp][1])。
* ただし別件では、手続き上の問題(非生成AI関連)によりフェアユースが認められず、**1件だけは手続的理由で判断が先送り**されました ([agora-web.jp][1])。
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## 🎯 記事が伝えたい一番のポイント
**「生成AIが著作物を訓練に使用することは、フェアユースの枠内で合法である」と米地裁が正式に判断した。**
この初判決により、AIによる学習目的での著作物活用は、著作権侵害訴訟で守られる可能性が高いとの見通しが立ちました。ただし、すべての場合に該当するわけではなく、具体的条件や手続きによって結論は変わる余地がある点には注意が必要です。
[1]:
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